(名 称)
第1条
この会の名称は、ピノ・メイトといいます。
(趣 旨)
第2条
この規約は「ピノ・メイト」の運営について必要な事項を定めるものとします。
(会 員)
第3条
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会員とは本規約を承認のうえ、公益財団法人松戸市文化振興財団(以下「財団」という)の、ピノ・メイトに入会の申込みをし、かつ財団が入会を認めた方をいいます。
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会員には会員証を発行します。
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会員が資格を有する期間(以下「会員期間」という)は1年間とします。
(会 費)
第4条
会費は年会費の一括払いで2,000円とします。
※会費は財団が定めた方法により支払うものとします。
(先行予約)
第5条
会員は、森のホール21チケットセンターで取扱う一部の公演について次の特典が受けられます。
(1)チケット先行予約ができます。
(2)
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チケットを割引価格で購入できます。
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前項の公演、申込期間、販売金額などについては、財団が決定し、会員に通知するものとします。
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会員は受け取ったチケットに、誤りがある場合はすみやかに財団に連絡するものとします。郵便局に振込んで1週間経っても郵送されてこない場合も同様とします。
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会員が申込みをしたチケットについてはキャンセルまたは変更はできないものとします。
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会員はチケットを申込み後、1週間以内に購入しなかった場合、また振込用紙が届いてから1週間以内に振込まなかった場合はチケットの購入の権利を失うものとします。
(代金の支払い方法)
第6条
チケットの購入代金の支払いは、現金全額一括払いとします。
(会員証の紛失・盗難)
第7条
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会員は会員証を紛失または盗難にあったときは、ただちに財団に届けるものとします。
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会員が紛失、盗難その他の事由により会員証を利用された事により生じた損害は、会員がすべてその損害を負うものとします。
(届け事項の変更)
第8条
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会員は、氏名、住所等に変更を生じた場合には、ただちに財団に届けるものとします。
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会員は、前項の届出がないために財団からの送付書類等が延着または不到着となっても、異議を申し述べることができないものとします。
(退会等)
第9条
会員が退会するときには、財団に退会届けをし債務を完済するものとします。
なお、会員期間の中途に退会する場合であっても、会費は返還しないものとします。
(会員の資格の喪失)
第10条
財団は会員が次のいずれかに該当した場合には、会員の資格を取り消すことができるものとします。
(1)入会時に虚偽の申告があったとき
(2)会費、チケット代金の支払いを怠ったとき
(3)他人に会員証を転貸するなどして会員としてふさわしくない行為をしたとき
(4)営利目的でチケットを購入したとき
(規約の変更)
第11条
財団は、会員に通知することなく本規約の内容を変更、追加、削除することができるものとします。
付 則
この規約は、平成25年4月1日から適用するものとします。