松戸市文化振興財団の運営する森のホール21、松戸市民劇場のご紹介

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ピノ・メイトご入会案内

PINOMATE

ピノ・メイト入会特典

PINOMATE

1. 会員先行予約

森のホール21チケットセンターで取り扱う一部の公演のチケットを一般販売に先立ち電話で優先予約ができます。ただし公演によっては電話がかかりにくい場合があります。また、発売枚数により完売となる場合もありますのでご了承ください。

2. チケット割引

森のホール21チケットセンターで取り扱う一部の公演のチケットを割引価格で購入できます。

3. イベント情報提供

会員向けのイベント情報誌「ピノ・メイトニュース」を毎月お送りいたします。月々のイベント情報、最新のチケット前売・先行予約情報のほか、主なイベントのチラシ等も併せてお届けいたします。

入会方法

ADMISSION

郵送申込

  1. 入会申込書にご記入のうえ、切手を貼ってお送りください。
    ※入会申込書の入手方法
    ・森のホール21に設置
    ・お電話にてご請求(森のホール21チケットセンター TEL 047-384-3331)
    ・メールにてご請求(郵便番号・住所・氏名・電話番号を明記の上、まで)
  2. 「郵便振替払込票」に必要事項をご記入のうえ、郵便局でご入金ください。
  3. 入会申込書と会費が到着後、会員証をお送りいたします。

窓口申込

森のホール21チケットセンターへ入会申込書と本人確認書類(運転免許証、各種健康保険証など)をお持ちのうえ、所定の会費をお支払いください。
(受付時間/午前10時から午後7時まで 月曜休館 ※月曜日が祝日の場合は翌平日休館)

有効期間

「ピノ・メイト」は入会日から1年間を会員有効期間とさせていただきます。

会費

年会費 / 2,000円

ピノ・メイト会員規約

AGREEMENT

(名 称)

第1条
この会の名称は、ピノ・メイトといいます。

(趣 旨)

第2条
この規約は「ピノ・メイト」の運営について必要な事項を定めるものとします。

(会 員)

第3条

  1. 会員とは本規約を承認のうえ、公益財団法人松戸市文化振興財団(以下「財団」という)の、ピノ・メイトに入会の申込みをし、かつ財団が入会を認めた方をいいます。
  2. 会員には会員証を発行します。
  3. 会員が資格を有する期間(以下「会員期間」という)は1年間とします。

(会 費)

第4条
会費は年会費の一括払いで2,000円とします。
※会費は財団が定めた方法により支払うものとします。

(先行予約)

第5条

会員は、森のホール21チケットセンターで取扱う一部の公演について次の特典が受けられます。

(1)チケット先行予約ができます。

(2)

  1. チケットを割引価格で購入できます。
  2. 前項の公演、申込期間、販売金額などについては、財団が決定し、会員に通知するものとします。
  3. 会員は受け取ったチケットに、誤りがある場合はすみやかに財団に連絡するものとします。郵便局に振込んで1週間経っても郵送されてこない場合も同様とします。
  4. 会員が申込みをしたチケットについてはキャンセルまたは変更はできないものとします。
  5. 会員はチケットを申込み後、1週間以内に購入しなかった場合、また振込用紙が届いてから1週間以内に振込まなかった場合はチケットの購入の権利を失うものとします。

(代金の支払い方法)

第6条
チケットの購入代金の支払いは、現金全額一括払いとします。

(会員証の紛失・盗難)

第7条

  1. 会員は会員証を紛失または盗難にあったときは、ただちに財団に届けるものとします。
  2. 会員が紛失、盗難その他の事由により会員証を利用された事により生じた損害は、会員がすべてその損害を負うものとします。

(届け事項の変更)

第8条

  1. 会員は、氏名、住所等に変更を生じた場合には、ただちに財団に届けるものとします。
  2. 会員は、前項の届出がないために財団からの送付書類等が延着または不到着となっても、異議を申し述べることができないものとします。

(退会等)

第9条
会員が退会するときには、財団に退会届けをし債務を完済するものとします。
なお、会員期間の中途に退会する場合であっても、会費は返還しないものとします。

(会員の資格の喪失)

第10条
財団は会員が次のいずれかに該当した場合には、会員の資格を取り消すことができるものとします。

(1)入会時に虚偽の申告があったとき

(2)会費、チケット代金の支払いを怠ったとき

(3)他人に会員証を転貸するなどして会員としてふさわしくない行為をしたとき

(4)営利目的でチケットを購入したとき

(規約の変更)

第11条
財団は、会員に通知することなく本規約の内容を変更、追加、削除することができるものとします。

  付 則

この規約は、平成25年4月1日から適用するものとします。